不倫慰謝料を請求する方が最初に読むページ|相場・証拠・注意点

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不倫慰謝料を請求する方が最初に読むページ|相場・証拠・注意点
この記事は、不倫相手に慰謝料を請求しようとお考えの方に“最初に読んでほしいページ”として作成しました。慰謝料の相場や証拠、請求方法、注意点など、慰謝料を請求するにあたって最初に知っていただきたいことを広くご紹介します。

不倫慰謝料の相場

過去の裁判における慰謝料の相場をご紹介します。

※この相場とは、弊所が調査した310件の裁判例を様々な要素で分類し、要素ごとに慰謝料の平均額を示したものです。弊所へのご依頼またはその他の手段によって獲得できる慰謝料を示すものではありません。また、弊所が調査していない裁判例についてはこの相場に反映されません。

不倫が始まるまでの婚姻期間 相場
5年未満 151万円
5~10年 160万円
10~20年 166万円
20年以上 154万円
婚姻前に交際開始 130万円
不倫期間 相場
1年未満 148万円
1~3年 155万円
3年以上 176万円
不倫発覚後の婚姻関係 相場
離婚 161万円
別居 164万円
特徴 相場
枕営業 95万円
肉体関係は1回 119万円
会う頻度が低い 109万円
不倫によって妊娠 188万円
不倫相手と同居 187万円
自宅に連れ込んだ 177万円
夫婦に未成年・未成熟の子あり 165万円
子どもと不倫相手に面識がある 176万円
既婚者だと知った後も不倫関係を継続 133万円
発覚後も不倫関係を継続 178万円
不倫相手が嘘をついている 173万円

相場検索ツール

上記の表では単一の要素ごとに慰謝料の相場をご紹介しました。では、複数の要素に該当する場合はどうなるのか?というと、相場は大きく上下する可能性があります。

例えば、「不倫が始まるまでの婚姻期間が10~20年」の相場は166万円でしたが、ここに「不倫期間が1年未満」という条件を加えると153万円。さらに「発覚後も不倫関係を継続」した裁判例のみに絞り込むと、184万円となりました。

このように、複数の要素で絞り込んで相場を調べるには、以下の相場検索ツールをご利用ください。配偶者の不倫の実態に近い裁判例が見つかる可能性があります。

不倫相手が慰謝料の支払い義務を負わないケース

一般的に「不倫=不倫相手は慰謝料を支払う義務がある」というイメージが浸透しているように思われますが、不倫相手が慰謝料の支払い義務を負わないケースも存在します。その要因として代表的なものを挙げると…

  • 肉体関係を持っていない
  • 配偶者が独身だと偽っていて、不倫相手は注意していてもその嘘に気づく余地がなかった
  • 不倫が始まる前から夫婦関係が破綻していた

なぜなのか?
これをご説明するため、まず「不倫相手に慰謝料の支払い義務が発生する要件」について掘り下げます。

不倫相手に慰謝料の支払い義務が発生する要件

配偶者と不倫相手の交際が『不貞行為』であり、不倫をされた方への『不法行為』となることが必要です。
言い換えると以下の4点が要件となります。

不倫相手に慰謝料の支払い義務が発生する要件
  1. 配偶者と不倫相手が自由な意思によって
  2. 肉体関係を持った
  3. 不倫相手に故意または過失がある
  4. 不倫が始まる前、夫婦関係は破綻していなかった

不貞行為

一方の配偶者と第三者が
・自由な意思によって
・肉体関係を持ったこと
との解釈が一般的です。

不法行為

・故意または過失によって
・他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為
のことで、民法709条に規定されています。

故意

不倫相手は、ご相談者様の配偶者が既婚者であることを知っていた

過失

不倫相手は、ご相談者様の配偶者のことを独身だと思っていたが、注意していれば既婚者であることに気づけた
不倫相手は、ご相談者様と配偶者の夫婦関係がすでに破綻していると思っていたが、注意していれば破綻していないことに気づけた

他人の権利または法律上保護される利益

不倫が始まる前から夫婦関係が破綻していれば、そもそも保護されるべき権利や利益が存在しないため、慰謝料の支払い義務は発生しない、という扱いになっています。そのため「不倫が始まる前、夫婦関係は破綻していなかった」ことが要件となります。

不倫相手が慰謝料の支払い義務を負わないケース

裏を返せば、上に挙げた4つの要件のうちどれかが満たされない場合、不倫相手に慰謝料の支払い義務は発生しないということです。そのため、先述した通り、

  • 肉体関係を持っていない
  • 配偶者が独身だと偽っていて、不倫相手は注意していてもその嘘に気づく余地がなかった
  • 不倫が始まる前から夫婦関係が破綻していた

これらの事情が認められれば、不倫相手は慰謝料を支払う必要がないということになります。

要件に該当しないかも?と思われた場合

  • 不倫相手が「上司という立場を利用され強引に誘われた」と言い張っている
  • 肉体関係の有無は分からないが、ホテルや不倫相手の家で一緒に過ごしたことは分かっている
  • 配偶者が独身だと嘘をついて不倫相手と付き合っていた
  • 不倫が始まる前から夫婦関係は悪化していて、離婚について話したこともあった

このような場合でも、不倫相手から慰謝料の支払いを受けられる可能性があります。要件に該当しないかも?と思われた場合でも、ぜひ一度ご相談ください。

ここで挙げた要件はあくまで原則です。
過去の裁判では、上記要件を満たさなくても不貞行為が認定されたことがあります。
例えば、夫と交際相手の女性が同居していた事案では、肉体関係の有無に関わらず、同居したこと自体が不貞行為に該当すると判断されました(東京地裁 令和3年(ワ)第13322号)。
このような裁判例が存在する以上、要件に該当しなくても慰謝料の支払いを受けられる可能性は0ではないといえます(ただし可能性が高いとはいえません)。

慰謝料の他に請求できるお金・課すことのできる義務

不倫をされた場合、不倫相手に求めることができるのは慰謝料の支払いだけではありません。他にも不倫相手に請求できるお金、課すことのできる義務がありますので、その一例をご紹介します。

後述しますが、これらはあくまで求めることができるものであって、必ず支払われる、または実現するというわけではないことをご留意ください。

慰謝料の他に請求できるお金・課すことのできる義務

お金

調査費用

調査会社(探偵・興信所)に支払った調査費用。

調査費用を「誰が」「どの程度」負担すべきか?という問題には、統一的な基準が示されていません。過去の裁判では、不倫相手に調査費用の全額の支払いを命じたもの、一部の支払いを命じたもの、支払う必要はないとしたものがあり、判断は裁判官によって様々です。そして、全額の支払いを命じた裁判例は稀で、多くの裁判例では「一部の支払いを命じる」または「支払う必要はない」と結論付けられています。

調査費用がこのように扱われている現状を踏まえると、仮に不倫相手に調査費用の支払いを拒まれ、これを裁判で請求する場合、全額を回収するハードルは高いと言わざるを得ません。この点も含めて、調査会社への依頼を検討されることをおすすめします。

治療費

不倫を知ったことで精神疾患などを患い、その治療にかかった費用。調査費用と同じく、回収のハードルが高い費目だといえます。

弁護士費用

裁判においては、慰謝料とは別に、慰謝料の1割が弁護士費用として認定された事例が大多数です。弁護士を立てて裁判以外の方法で請求した場合、一般的に弁護士費用は支払われません。

違約金

解決条件として事前に課された義務(接触禁止や連絡先の削除など)に違反した場合に支払われる/支払うもの。

義務

不倫トラブルの解決条件として課すことのできる義務の典型例は、[接触禁止][連絡先の削除][画像や動画データなどの削除][口外禁止]であろうと思われます。

これらは原則として、当事者間の話し合いによる解決方法(裁判上の和解も含む)で、双方が合意する場合にのみ解決条件に盛り込むことができます。例外を除いて、裁判所からの命令として課されることはありません。

証拠

「証拠はどのくらい必要?」

ご相談者様からいただくことの多いご質問の一つです。これに対する回答は、慰謝料を請求する方法によって異なります。

交渉の場合

証拠なしで認める人から、証拠を突き付けられても認めない人まで様々であるため、不倫相手の対応次第です。

仮に不倫相手を問い詰めた結果、不貞行為の存在を認めた場合は、証拠がなくても慰謝料を受け取れる可能性があります。いっぽう不倫相手が認めない場合や、当初は認めていたものの途中で翻した場合は、裁判で不貞行為を立証することが選択肢の一つとなります。

つまり交渉によって請求する場合も、「不倫相手が素直に認める可能性は低いだろう」と想定して、裁判で必要とされる程度を目指して証拠を集めるべきだといえます。

裁判の場合

例外はありますが、裁判で不貞行為が認定されるには、通常の感覚で「不貞行為があったことに疑いの余地がほとんどない」といえる程度の証拠が必要だと考えられています。

裏を返せば、肉体関係の存在を直接的に示す証拠がなくても、他の証拠によって上記基準を満たすことができれば、不貞行為が認定され得る、ということです。

それでは具体的に、裁判ではどの程度の証拠によって不貞行為が認定されているのか?
ここからは、不倫相手が「不貞行為はしていない」と主張したものの、様々な証拠から「不貞行為があった」と認定された裁判例をご紹介します。

様々な証拠から「不貞行為があった」と認定された裁判例

(1)原告の妻と被告(男性)が、2人で食事に行ったり、被告の借りていた部屋で一緒に過ごしたりしていた事案

原告は、原告の妻と被告による肉体関係をうかがわせるメールを証拠として提出しましたが、被告は「願望を述べたにすぎない」などと反論して、不貞行為を否定しました。

提出された証拠/証拠からわかること
  • 原告の妻の容姿に関するメール(女性の身体的特徴に言及したもの)
  • 「ハグ」「エロマッサージ」など、肉体的な接触について言及したメール
  • 原告の妻は、被告と密会していることについて原告に告げず、虚偽の説明をしていたこと
  • 原告の妻は、被告の部屋で密会した理由について、自分の母親のアルツハイマーの病気について相談するためであったと証言したが、当日のメールでは母親の病気のことは一切触れられておらず、むしろ「明日8時前に行きますね。明日まで待ちきれません。」といったやり取りがされていること

裁判所は、これらに加え、弁論によって認められた事実を総合して、「肉体関係をもったことを十分に推認できる・・・一連の行為は、不貞行為に該当すると認められる」と判断しました。
【東京地方裁判所 平成29年(ワ) 第18502号】

(2)過去に4年間にわたって不貞関係にあった原告の夫と被告(女性)が、交際を再開させた事案

再開後の交際について、肉体関係を伴うものであったかどうかが争われました。

提出された証拠/証拠からわかること
  • 原告の夫が被告の自宅へ入ったことや、同日に被告の経営するスナックへ行ったことがわかる調査会社の調査結果
  • その後も原告の夫が頻繁に、被告の自宅やスナックを訪れていたこと
  • 原告の夫は、原告に対して一泊で大阪へ出張に行く旨を連絡したが、実際には、A駅(被告の自宅へ行く際に利用していた駅)で降車していたこと
  • その翌日にはA駅から電車を利用していたこと

これらに加え、原告の夫と被告が過去に不貞関係にあった者同士であることや、その他事実を総合して、「性交を伴う男女の関係(不貞関係)にあったものと合理的に推認されるというべき」と判示されています。
【東京地方裁判所 平成28年(ワ) 第12877号】

証拠の例

上に挙げた裁判例のように、肉体関係の存在を直接的に示す証拠(性行為の際に撮影された写真や動画など)がなくても、様々な証拠を組み合わせることで、不貞行為が認定される可能性があります。
不貞行為の証拠となり得るのは以下のようなものです。

  • ホテルや自宅などに出入りする様子をおさめた写真、動画
  • キスやハグをする様子をおさめた写真、動画
  • 性行為について述べていると思われるメッセージ
  • ホテルや旅行に行ったことがわかるメッセージ
  • 親密な関係であることがわかるメッセージ
  • 配偶者が不倫を自白した音声
  • ドライブレコーダーの映像や音声
  • GPS、カーナビの履歴
  • 交通系ICカードの利用履歴
  • クレジットカードの利用明細
  • 旅行予約サイトの予約履歴
  • 不倫相手のSNSの投稿
  • 調査会社の報告書
  • 第三者の証言

請求するために必要な個人情報

不倫相手に慰謝料を請求するにあたり、最低限必要な不倫相手の個人情報は以下の通りです。

  • 連絡先(電話番号、LINE、メールアドレス、SNSアカウントなど)
  • 住所(または勤務先の所在地)
  • 氏名

当事者間での交渉においては、少なくとも連絡先が分かっていれば請求すること自体は可能です。

ただし、「音信不通になった」「折り合いがつかない」「慰謝料の支払いが途切れた」…このような場合に、住所や氏名が分からなければ、不倫相手の自宅に文書を送る、裁判を起こすといった手段を講じることができません。そのため、連絡先に加えて住所と氏名も事実上は必須であるといえます。

弁護士に依頼するうえで必要な個人情報

事務所によって異なるかと思いますが、弊所では原則として、

  • 住所または電話番号
  • 氏名

の両方がお分かりである状態でご依頼いただいています。

請求する方法

慰謝料を請求する方法は、以下の3種類に大別されます。

[交渉]

不倫相手との話し合いで解決を目指す方法です。

双方の合意次第で慰謝料やその他の条件を自由に決められる点、費用を抑えられる点がメリットとして挙げられます。

対面、電話、メールやSNS、文書など、交渉の手段に決まりはありません。ただし過程が記録として残らない手段(対面や電話)で交渉する場合は、後々のトラブルを防ぐため、録音をしたり、要点を書面にまとめたりすることをおすすめします。

[裁判]

裁判所に法的な判断を求める解決方法です。

第三者である裁判官が判断を下すため、当事者間では折り合いがつかなかった内容に白黒つけることができます。例えば、不倫相手が頑なに不貞行為を認めない場合や、不倫相手の提示する慰謝料に到底合意できない場合などの利用が想定されます。

交渉を行なわず初めから裁判で請求することも可能ですが、一般的には、交渉では決着しない場合に利用されています。

[ADR]

ADRとは裁判以外の紛争解決手続きのことで、第三者が当事者間に入り、話し合いを通じて解決を目指す手続きです。大別すると、裁判所が行なうもの、行政機関が行なうもの、民間の事業者が行なうものがあります。

手続きが簡易であることや、比較的短期間での解決を期待できることなどが特徴です。

注意点

不倫相手に慰謝料を請求する際の注意点をご紹介します。

時効

不倫相手に対する慰謝料の請求権の消滅時効は、原則として、

  • 「不貞行為があったこと」と「不倫相手が誰か」を知ったときから3年
  • 不貞行為の日から20年

です。

最初に不倫が発覚した際、不倫相手が関係を終わらせることを約束したから慰謝料を請求しなかったのに、3年経過した後に不倫関係が続いていたことが分かった…
このような場合、不倫期間の一部については時効を迎えていたとしても、残りの不倫期間については慰謝料が支払われる可能性があります。
時効かも?と思われた場合でも、ぜひ一度ご相談ください。

不倫相手(またはその配偶者)からお金を請求されるケース

不倫相手に慰謝料を請求したことがきっかけとなり、配偶者が、不倫相手またはその配偶者からお金を請求されるケースがあります。

求償、貞操権、ダブル不倫の関係図

求償

不倫相手は、支払った慰謝料額の一部を、ご相談者様の配偶者に請求することができます。これを求償といいます。

例えば、ご相談者様が不倫相手に150万円の慰謝料を請求して、これを不倫相手が支払った場合、不倫相手は配偶者に「あなたも半分負担すべきだから、75万円を支払って」と請求することができるのです。ここでは半分を例として挙げましたが、この割合は半分(5対5)と決まっているわけではなく、配偶者と不倫相手の、不倫に関する責任割合によって決まります。

この求償を避けるため、不倫相手が求償権を放棄することを解決条件に含めるという対応もなされています。

貞操権の侵害

配偶者が自身のことを独身だと偽って肉体関係を伴う交際をしていた場合、配偶者が、不倫相手から貞操権(性的自由)の侵害による慰謝料を請求される可能性があります。

ダブル不倫

不倫相手も既婚者(いわゆるダブル不倫)だった場合、配偶者が、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

不倫相手から支払われる慰謝料と、配偶者が支払う慰謝料は同じ金額になるとは限りません。仮に「不倫相手から支払われる慰謝料 < 配偶者が支払う慰謝料」となった場合、家計(夫婦の収支)はマイナスとなります。
<例>不倫相手から100万円の慰謝料が支払われ、配偶者が120万円の慰謝料を支払った場合、家計はマイナス20万円

これらを踏まえてどう対応すべきか?どうすればより良い条件で解決できるか?
法律相談では具体的な見通しをお伝えすることが可能ですので、お気軽にお問合せください。

弁護士への相談・依頼について

最後に、特にどのような方に弁護士への相談・依頼をお勧めするかをお伝えします。

分からないことや不安なことを解消したい
証拠は十分かどうか、どう対応すべきかなどのご相談に応じることができます。またリスクや注意点を事前にお伝えできるため、それを踏まえた対応が可能です。弁護士に依頼すべき状況かどうかを聞くこともできます。

不倫相手との連絡がストレス/交渉に自信がない
連絡窓口が弁護士になるため、不倫相手と直接連絡を取ることがなくなります(ルール上、直接の連絡はできなくなります)。そのため不倫相手の対応に心を乱されることが少なくなるほか、「反論されて上手く丸め込まれてしまうのではないか…」といった心配も必要ありません。

交渉したが上手くいかなった
不倫相手が肉体関係を認めない場合や、低額な慰謝料しか提示してこない場合などは、弁護士に相談することで解決策が見つかるかもしれません。

次に、幣事務所は特にどのような方のご相談・ご依頼に適しているかをご紹介します。

幣事務所の特徴

「徹底的にやりたい」「追加費用の心配をしたくない」という方に特に適しています。その理由として、幣事務所では原則として、裁判を起こす場合の追加費用が発生しません。

弁護士の一般的な費用体系には、裁判を起こす場合の追加費用(追加着手金や日当)が設けられていますが、弊事務所では原則としてこれを頂戴していません。

交渉の結果は不倫相手の対応に左右されます。これは弁護士が交渉した場合も同じで、不倫相手が頑なな態度を取り続ければ、ご依頼者様の納得できる結果が得られない場合があります。
そこで、最大限の慰謝料に近づけるために裁判が選択肢となりますが、幣事務所は追加費用がないため、費用の心配をすることなく裁判を選択できます。「徹底的にやりたい」というご意向に合う費用体系となっています。

※交通費や郵券、印紙などの諸経費は実費を頂戴します
※遠方への出張については日当を頂戴する可能性があります

弊所の弁護士費用について詳しくは以下のページをご覧ください。
慰謝料請求の弁護士費用

初回相談無料|お気軽にご連絡ください

相談料は初回無料です。不倫の慰謝料請求をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

この記事の著者

弁護士法人えん

代表弁護士吉村歩

大阪弁護士会所属 登録番号55054

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