慰謝料請求を
弁護士に相談する
5つのメリット
merit 01
不倫が発覚する前の結婚生活の状況 | 婚姻期間 | 未成年の子供の有無 |
不倫の期間 | 肉体関係のあった回数 | 不倫によって婚姻関係が破綻したか |
どちらが不倫に積極的だったか | 婚姻・婚約・内縁関係であるという認識があったか | 不倫によって妊娠・出産があったか |
これらの要素を、①事実確認し、②請求相手(不倫相手か配偶者)に認めさせ、③認めない場合には証拠を提示し、④最大限の慰謝料を算出し、⑤交渉する という作業が必要なため、法的知識や交渉の進め方などにノウハウがなければ適正な慰謝料の請求は困難です。
インターネットで相場を調べて
請求しようとしている方
なんとなく決めた慰謝料を
請求しようとしている方
相手が「払える」と言った
慰謝料で妥協しようと考えている方
損をしないためにも、怒りや悲しみを適正な慰謝料に変えるためにも、一度弁護士にご相談ください。
merit 02
浮気・不倫相手から以下のような反論をされることが考えられます。
このような反論に対しては、新しい証拠を示したり、事実関係を元にその反論が法的には意味をなさないとして退けたりして、こちらの主張を通す必要があります。
弁護士は、状況に応じて、反論を退ける方法を選択することができますので、ご相談されることをおすすめします。
merit 03
解決方法として裁判を選んでも、交渉(話合い)を選んでも、その中で最大限の慰謝料の獲得を目指せることが弁護士に依頼するメリットの一つです。
裁判をすることでより多くの慰謝料を獲得できそうかどうかをアドバイスしつつ、ご意向に沿って解決方法をご提案いたします。
merit 04
弁護士は、ご依頼者様の代理人として、直接相手と交渉をすることができます。
あなたは直接相手と交渉する必要はなくなりますので、時間と労力が省けるのはもちろん、今まで感じていた精神的なストレスも軽減させることができます。
新たな生活のために、新たな一歩を踏み出すことが可能になります。
merit 05
弁護士が介入することで、将来のトラブル再発を防ぐために、事情に合わせた合意書を作成することができます。
例えば合意書には、不倫の慰謝料をいつまでに、いくら、どのような方法で支払うか、不倫相手と配偶者が今後一切接触しないこと、自宅や職場を訪問しないこと、それらに違反した場合の違約金など、様々な取り決めを記載します。
合意書を作成しておくことで後々のトラブルを抑制できるほか、万が一トラブルが起きた場合にも合意書に記載されている通り対応することができます。
インターネットには合意書のひな型を無料でダウンロードできるサイトもあり、そちらを転用することも可能です。ただしその合意書は、あなたや不倫相手に関する事情が反映されているとは限らず、ひな形のまま使用すると、トラブルの火種となることもあります。
弁護士が作成する合意書は、事情を反映することができますので、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。