不倫がバレて「誠意を見せろ」と言われた…誠意とは?慰謝料は?

不倫の慰謝料で損をしない
ために、まずはご相談を
目次
結論
相手配偶者から「誠意を見せろ」と言われた場合、「誠意ある金額っていくら?」「誠意を示すためには何をすれば…?」とお考えになるかと思われます。
こちらについて、この記事でお伝えしたいことは次の2点です。
- 「誠意を見せろ」と言われた場合、精一杯の対応を提案すれば良い
- 誠意という言葉には、法的に義務のない対応までも求められているリスクがある
その理由をご紹介します。
理由
誠意とは?
誠意は次のように定義されています(出典:goo辞書)。
私利・私欲を離れて、正直に熱心に事にあたる心。まごころ。
ご相談者様の状況における「誠意を見せる」とは、『やるべきだと思うことを精一杯やること』と考えて問題ないでしょう。
誠意ある金額や行動は、人それぞれの常識や価値観によって大きく異なるため正解がありません。定義に照らすと、やるべきだと思うことを精一杯やれば、それは誠意を見せたことになるのです。
やるべきことと法的義務
そもそも何を“やるべき”なのか?
ご存じの通り、第一に慰謝料の支払いです。不倫を巡るトラブルはお金で解決を図るのが法的な取り扱いとなっていて、これは一般的にも浸透しているところでしょう。
その他、誠意の表れとして考えられる行動は数多くあります。ただし、それらは通常、法律に強制されません。法的義務のあるものは原則として慰謝料の支払いに限られています。
行動 | 法的義務 |
---|---|
慰謝料の支払い | あり (※1)(※2) |
対面での謝罪 | なし |
謝罪文・反省文の作成 | なし |
連絡先の削除 | なし |
二度と関わらない旨の約束 | なし |
交際の経緯などに関する説明 | なし |
借金して慰謝料を用意すること | なし |
退職 | なし |
引っ越し | なし |
(※1) 慰謝料の支払い義務を負わない場合もあります。
(※2) 慰謝料の他に調査費用や治療費などの支払い義務を負う場合があります。
もちろん、法的義務のないことを自発的に行なうことに問題はありません。それによって相手配偶者に誠意を評価してもらえる可能性はあるでしょう。むしろ当然に期待されている行動もあると思われます。
ここまでをまとめると、誠意を見せるためには、
- やるべきこと(慰謝料の支払いに加えて、法的義務のないこともやるか)
- 精一杯(いくら支払うか、どの程度やるか)
を検討する必要があるということです。
参考
慰謝料額を検討するにあたっては慰謝料の相場をご参考ください。不倫(不貞行為)の慰謝料の相場
慰謝料の支払いには法的義務があるとお伝えしましたが、特定の条件に該当する場合は慰謝料の支払い義務を負わない可能性があります。条件についてはこちらの記事をご覧ください。慰謝料の支払い義務が発生する要件
問題点
問題は、精一杯の対応を提案したところで、相手配偶者が納得してくれるとは限らないことです。
例えば、生活していくために必要な最低限のお金を残して、現金化できそうな物を売って、精一杯の慰謝料を用意したとしましょう。これをもって納得してもらえる可能性がある一方、「誠意がない」と突き返される可能性も否定できません。
極端な例を挙げると、家族に知られることになろうと預貯金を全て引き出し、借金をして、車を売って…と物理的に可能な限りの慰謝料を期待されているかもしれません。土下座して謝罪をすること、退職や引っ越しをすることまで求められているかもしれません。
誠意を見せたつもりなのに「誠意がない」と言われた場合、それは誠意の定義が異なるということです。ご相談者様が応じることのできない、過大と言わざるを得ない水準まで条件を引き上げられるかもしれません。人によって解釈の異なる誠意という言葉を用いて話し合うこと自体に、そのようなリスクが隠れているのです。
よって、誠意という言葉には、過大な要求が含まれるというリスクがあるのです。
では、どうすべきか?
誠意を見せるのであれば、『ご相談者様がやるべきだと思うことの精一杯』を提案しましょう。提案を受け入れてもらえなかった場合、それは誠意の定義が異なることを意味します。次の動きは以下の3つに大別されるでしょう。
- 要求に応じる
- 妥協点を探す
- 法的に争う
相手配偶者の言う誠意に応えたい場合や、相手配偶者を怒らせたくない場合、早期解決を優先する場合などは、要求に応じるほかありません。
話し合いで妥協点を探すことも手段の一つです。ただし相手配偶者にも妥協を求めること自体が誠意のない行動だと受け取られる可能性があるため、双方が納得できる解決内容はあまり見込めないものと思われます。
法的義務のある慰謝料の支払いに関して裁判所の判断を仰ぐものです。金額は相場の範囲内に落ち着く可能性が高いでしょう。法的義務のない行動をするよう命じられることはありません。
ただし相手配偶者の言う「誠意を見せろ」に反する対応だと思われるため、関係性を悪化させない伝え方を検討なさるべきでしょう(例:私の誠意であなたを不快にさせてしまうといけないので、希望を教えてください)。
とはいえ、請求された内容に応じられなければ、結局のところ「誠意がない」と受け取られる可能性が高く、そうすると上記②③の対応を迫られることとなります。
法的に義務のない要求に応じたくない場合、ご相談ください
誠意という言葉には、過大な要求が含まれるリスクがある…ということをお伝えしました。必ずしもそのような要求をされるわけではないものの、少なくともリスクはあるといえるでしょう。
弁護士は、法的に妥当な解決内容を目指すことによってお力添えができます。法的に義務のない要求に応じたくない場合、ぜひご相談ください。
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