不倫による慰謝料を
請求されている方へ
    慰謝料を減らすための交渉
弁護士が相手と直接連絡
    
  
 
  弁護士法人えん
5つの強み
  
    - 最速でご相談の当日から
弁護士が介入 
    - 依頼者目線を大切に、
法律用語を噛み砕いてご説明 
    - 経験・実績に基づいた
慰謝料の目安を法律相談でご提示 
    - 初回相談0円。
依頼しやすい費用体系 
    - 淀屋橋駅・北浜駅から
徒歩約3分でアクセス良好 
  
  請求されている慰謝料は適正な金額ですか?
慰謝料を減額・免除できるように、誠心誠意、力を尽くします。
  このようなお悩み、
お持ちではありませんか?
    
  
  
    
    
      - 高額な慰謝料を請求されている
 
      - 突然交際相手のパートナーから連絡があり、面会を求められている
 
      - 慰謝料を支払おうと思うが、分割にしてほしい
 
      - 相手が高圧的な態度なので会話をすること自体苦痛
 
      - 相手が結婚していることを知らなかったのに、慰謝料を支払う必要はあるの?
 
      - 「一筆書け」と言われたが、このままサインしても大丈夫だろうか
 
      - 交際はしていたものの、肉体関係はなかったのだが慰謝料を支払う必要はあるの?
 
    
   
  
    要チェック!慰謝料を減額するための条件
    
      慰謝料を
減額させやすい条件
      
        
          - 不倫期間が短い
 
          - 不倫回数が少ない
 
          - 不倫発覚後も不倫相手の夫婦関係が継続している
 
          - 不倫相手が主導して不倫関係に至った
 
        
       
     
    
      慰謝料が
発生しない条件
      
        「慰謝料を請求している人」と
「そのパートナー」の関係が
        
        どれにも該当しない
       
      
     
   
  慰謝料を支払わなかったらどうなる?
  
    ・裁判を起こされる可能性がある
      ・利息まで請求されるかもしれない
      ・判決が出た場合、財産や給与の差し押さえも…
    不貞行為に及んでしまったら、慰謝料を支払う義務が発生します。
    不貞行為に及んでしまったら、慰謝料を支払う義務が発生します。ただし「いくら支払う義務があるか」は別の問題です。請求されている金額が妥当であるか、の検証が必要と考えます。なかには相談を通して「そもそも法律的には不貞行為にあたらない(慰謝料を支払う必要はない)」と判明した方もいらっしゃいます。
弁護士に相談して、慰謝料の適正な金額を知りましょう。
    ただし「いくら支払う義務があるか」は別の問題です。請求されている金額が妥当であるか、の検証が必要と考えます。
    なかには相談を通して「そもそも法律的には不貞行為にあたらない(慰謝料を支払う必要はない)」と判明した方もいらっしゃいます。
弁護士に相談して、慰謝料の適正な金額を知りましょう。
   
 
  慰謝料請求の
弁護士費用
  
    
    
    
    追加の費用は発生しません。
調停・訴訟等に移行した場合の
追加着手金や日当等も無料です。
    
      詳細を見る
    
   
  
    上記費用は税込です。
    遠方への出張については日当を頂戴いたします。
    その他諸経費(交通費・通信費・訴訟に移行する場合の訴訟費用等)は実費として頂戴いたします。
    ご依頼内容やご状況によって、上記弁護士費用は変動することがございます。
   
  
  慰謝料減額の
解決までの流れ
  
    
      
      法律相談のご予約
      
      電話またはメールにて、不倫の内容をお知らせ頂き、法律相談の予約をお取りします。
    
    
      
      法律相談
      
      当事務所にお越し頂き法律相談を実施します。ご不明なこと、ご不安なことをご相談ください。
    
    
      
      慰謝料の交渉
      
      弁護士が慰謝料金額の交渉を行ないます。合意できなければ、調停・裁判の利用を検討します。
    
    
      
      慰謝料の支払い
      
      金額が確定したら、慰謝料をお支払い頂きます。可能な限り早期の解決を目指します。
    
   
 
  慰謝料請求についての
よくある質問
  
    - 慰謝料の相場は?
 
    - 不倫の慰謝料は様々な要素から算定されるため、明確な相場がありません。以下、当事務所が調査した約160の裁判例を、状況別に統計化したものです。
      
        
          | 状況 | 
          慰謝料額 | 
        
        
          | 不倫発覚後の婚姻関係 | 
          不倫期間 | 
          平均 | 
          最低 | 
          最高 | 
        
        
          | 継続 | 
          1年未満 | 
          約75万円 | 
          10万円 | 
          150万円 | 
        
        
          | 1年以上3年未満 | 
          約140万円 | 
          50万円 | 
          300万円 | 
        
        
          | 3年以上5年未満 | 
          約170万円 | 
          80万円 | 
          250万円 | 
        
        
          | 破綻 | 
          1年未満 | 
          約142万円 | 
          20万円 | 
          400万円 | 
        
        
          | 1年以上3年未満 | 
          約155万円 | 
          30万円 | 
          400万円 | 
        
        
          | 3年以上5年未満 | 
          約205万円 | 
          50万円 | 
          500万円 | 
        
      
      同じ状況であっても慰謝料の最低額と最高額に大きな開きがあります。その理由は、「不倫期間」と「不倫発覚後に婚姻関係が継続したか破綻したか」以外にも多数の算定要素があり、総合的に金額を算定するためです。
      法律相談で状況を詳しくお聞かせ頂ければ、適正な金額を算定することが可能です。
     
  
  
    - 慰謝料が高すぎて払えない!どうすれば良い?
 
    - 相手の承諾を得られれば、分割で支払うことが可能です。
      とはいえ、相手に分割の打診をする前に検証すべきなのが「請求されている慰謝料の金額が適正かどうか」です。現在あなたが請求されている慰謝料は、不当に高い金額となってはいないでしょうか?
      弁護士にご相談頂くことで、適正な金額を知ることができます。どの程度減額できそうか、そもそも慰謝料を払わなければならないか等、精査させて頂きますので、まずはご相談ください。
    
 
  
  
    - 慰謝料の請求を無視し続けるとどうなる?
 
    - 相手に裁判を起こされる可能性があるほか、その裁判で不利になる場合もあります。また、支払いが遅くなったことに対する利息も払わなければならなくなったり、判決が出た場合、財産や給与を差し押さえられたりするリスクもあります。このような事態を招かないためにも、早めの対応をお勧め致します。
 
  
  
    - 相手が既婚者だとは知らなかったのに、慰謝料を支払わないといけない?
 
    - 原則として、相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料を払う必要はありません。ただし「既婚者であることに気付く余地があった」と認められた場合や、既婚者だと知ってからも不倫関係を続けた場合等は、慰謝料を支払わなければなりません。
 
  
 
  
  事務所案内
  
    
      
        - 事務所名
 
        - 弁護士法人えん
 
      
      
        - 住所
 
        - 〒541-0044
          大阪府大阪市中央区伏見町2-6-4
          吉田一閑ビル2階
         
      
      
        - 電話番号
 
        - 0120-783-970
 
      
      
        - 代表電話番号
 
        - 06-4708-8833
 
      
      
        - FAX番号
 
        - 06-4708-8838
 
      
      
        - 業務時間
 
        - 9:00 〜 18:00
 
      
      
        - 休業日
 
        - 土・日・祝祭日
 
      
     
    
    
      
    
    
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